12月1日 改正道路交通法施行

最初に書いておきますが道路交通法上自転車は軽車両、基本的に車と同じ道路交通法でルールが定められています。

当然自転車は左側通行というのも小学生の子供でも知っている当たり前のことですが、法律上曖昧な表記だった路側帯に関して法改正が行われました。

12月1日からは自転車の走れる路側帯は道路左側に限定され、違反すると、通行区分違反で『三月以下の懲役又は五万円以下の罰金』となります。
詳しくはコチラに掲載されています。

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